業務案内
土地・建物の表示登記、土地の測量が主な業務になります。又、司法書士・弁護士・税理士など他の資格業者とも連携して業務を行っておりますので、土地・建物に関する諸問題全般に対応できますので、御気軽に御相談ください。
土地測量
確定測量 | 土地の境界を確定します。 主に、土地の売買時や相続、境界紛争時、建物新築時などに行います。 測量以外に、隣接地との境界立会を行います。 |
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現況測量 | 土地上にある構造物を測量します。 主に、構造物に越境などがある場合や、土地の再利用時のプランや設計をする場合に行います。 |
高低測量 | 土地の高低差や、道路・隣接地との高低差を測量します。 主に、傾斜地などで、宅地造成や構造物の建造を行うときに行います。 |
官地の払下 げ境界確定 |
隣接する土地に、国や市町村などの行政が所有する土地がある場合に行います。 |
真北測量 | 日影規制など正確な真北方向を必要とする場合行います。 |
土地登記・・・法務局への登記申請を行います
分筆登記 | 1筆の土地を2筆以上に分割する場合に行います。 確定測量を行い、隣接地との境界を確定させる必要があります。 法務局に新しい地積測量図を備え付けます。 |
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合筆登記 | 2筆以上の土地を1筆に合併する場合に行います。 測量の必要はありません。 法務局には新しい地積測量図は備え付けられません。 |
地積更正 | 登記簿の地積と、実測面積が異なる場合に行います。 登記簿の地積を実測面積に合わせます。 |
地目変更 | 登記簿の地目と、現況の地目が異なる場合に行います。 田や畑の農地の場合、農業委員会からの許可が必要です。 地目変更後、1ヶ月以内に登記を行わなくてはなりません。 |
建物登記・・・法務局への登記申請を行います
建物表題登記 | 建物を新築した場合に、新しい登記簿を作成するために行います。 完成時から、1ヶ月以内に登記を行わなくてはなりません。 |
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建物滅失登記 | 建物を取り壊した場合に行います。 そのままにしておくと固定資産税を課税される場合があります。 取り壊し時から、1ヶ月以内に登記を行わなくてはなりません。 |